
二日酔いで困るのは頭痛、吐き気、悪寒といった症状だけでなく、運転しても良いのかという不安です。結論から話しますと、二日酔いでの運転は違反になります。次の日に違反運転を起こさないように飲酒何時間後なら運転可能かを把握しておきましょう。
目次
二日酔いでの運転は法律違反!
二日酔いでの運転が違反になります。その理由は、まだ体内にアルコールが残った状態でいるためです。
二日酔いになる原因は、
- アルコールによる利尿作用とアルコール分解に必要な水分と糖の水分不足と糖不足が起きていること
- アルコール分解で発生するアセトアルデヒドが悪さをすること
- アルコール分解が追い付かず体内にアルコールが残っていること
などが挙げられます
この状態で運転してしまえば、飲酒運転と同じことです。実際に前日のお酒の二日酔いが原因で捕まる事例がたくさんあります。
二日酔いでの運転を含む飲酒運転は保険金がおりません、例え小さい子供を乗せていても、単独事故だったとしても保険金はおりないのです。ただし、被害者側には被害者救済理念から保険金が貰えます。
飲酒運転で会社を解雇になることもあるので、二日酔いになっているときには車を運転しないようにしましょう。車の運転が必須な職業の方は、二日酔いにならないお酒の飲み方を守りましょう。
アルコールが抜けるのはお酒を飲んだ何時間後?
お酒を飲んでから8時間後にアルコールが抜けます。アルコールが抜けるのはお酒を飲んでから8時間後といわれていますが、あくまでこれは平均です。
体重やアルコール分解力の個人差、その日の体調や肝臓の状態でアルコール分解の時間に大きな差がでてきます。長い人だとアルコールが抜けるまでに14時間近くかかります。
お酒に弱い自覚がある人は、遅い時間の飲酒を避けることをおすすめします。それでも心配なときはハイチオールCやヘパリーゼで二日酔い予防をしましょう。
実際に運転手がやっている二日酔い予防法とは?

二日酔いになってしまったら、画像のようなアルコール検知器で検査しないと運転できません。一時、飲酒運転が多発したため、「アルコール検知器で体内にアルコールが残ってないか検査してからでないと運転ができないこと」が義務付けられました。
最初に紹介したとおり、二日酔いはアルコールが残った状態で運転すれば違反になります。運転を職業としている人は、責任とプライドをもって二日酔いにならない飲み方を守っているのです。
実際にやっている飲み方ルール
- 前日の夕食以降の飲酒は禁止
- 早い時間のみチューハイ2杯まで飲める
- 自分で決めた時間を守って飲む
自転車も飲酒運転になります
二日酔いの自転車運転も、飲んだ後の自転車運転も飲酒違反になります。最近では取り締まりが厳しくなり、今後自転車の飲酒運転はもっと強化される予定です。
まとめ
以上、二日酔いでの運転は違反になること、何時間後にアルコールが抜けるのかを紹介しました。就業規則で飲酒運転について書かれていて、厳しいところでは一発で解雇になります。自分の人生をだめにする飲酒運転、二日酔いでも捕まることを忘れずに、楽しいお酒の飲み方を守りましょう。