
冬の時期は、空気が乾燥し、風邪を引きやすい季節ですね。風邪のような症状で始まり、発疹を伴う感染症が溶連菌感染症です。溶連菌感染症にかかると、幼稚園や保育園、学校への出席停止になります。今回は、その出席停止期間と対応方法をまとめます。
溶連菌感染症ってどんな病気?
溶連菌感染症とは、溶血性レンサ球菌(略して溶連菌)に感染しておこる病気です。感染して症状が現れるまでに2~5日潜伏期間があるといわれています。
主な症状は、のどの痛み、38-39の発熱で始まり、発熱して1-2日後くらいに全身に痒みを伴う紅い小さな発疹が現れます。舌にもイチゴのようなぶつぶつが出現します(イチゴ舌)。
のどの痛みや発熱が治まった頃、皮膚が剥がれ落ちることがあるのが特徴です。溶連菌感染症は、咳や鼻水はほとんどないのも特徴です。
抗菌薬の内服で症状はすぐ治まりますが、溶連菌が体内に残らないよう、抗菌薬の種類によりますが、一般的には10日間くらい飲み続ける必要があります。
溶連菌が体内に残ってしまうと、リウマチ熱や急性腎炎など合併症を引き起こす恐れがあるため、抗菌薬はしっかり飲みきることが大事です。
どのようにうつるの?
感染している人の咳やくしゃみ、つばを介して、唾液に含まれる菌が飛び散って他の人が吸い込み、粘膜に付着することでうつる飛沫感染と菌がついた手で口や鼻を触ることでうつる接触感染があります。
出席停止になる期間
幼稚園や保育園、学校は長時間にわたって集団で行動するので、感染のリスクがとても高い場所です。
感染を広げないために、学校保健安全法第19条で「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」と定められています。
溶連菌感染症は、その第3種のその他の感染症として、学校で流行が起こった場合に校長が学校医の意見を聞き、「医師が感染の恐れがないと認めるまで」は、出席停止となる場合があります。
出席停止の期間は、厚生労働省の『保育所における感染対策ガイドライン』では、「抗菌薬内服後24-48時間経過していること」と記載されています。
溶連菌感染症は、適切な抗菌薬による治療が開始されてから24時間以内に感染力はなくなるといわれているためです。従って、抗菌剤の内服を開始して1日後には登校(登園)できるということになります。
しかし、24時間経過後でも、のどの痛みや発熱などの症状が続いていたり、元気がない場合は、抗菌薬の効果が不十分な場合や、処方された抗菌薬が効いていない可能性もありますので、無理に登校(登園)させず、病院を再受診しましょう。
感染症にかかった場合の幼稚園・保育園の出席停止期間は、各幼稚園・保育園や自治体により独自の取り決めがある場合もありますので、通っている幼稚園・保育園に確認しましょう。
学校への対応方法
出席停止は、学校での感染を防止する目的であるため、欠席扱いにはなりません。出席停止には学校への手続きが必要です。
- 病院を受診して、医師に溶連菌感染症と診断されたら、直ちに学校に連絡をします。
- 医師の指示に従い、登校(登園)許可がでるまでは、自宅で療養となります。
- 医師より感染の恐れがなく、登校(登園)許可が出たら、医師に出席停止の意見書(各学校に所定の用紙があり、用紙名称もそれぞれ異なります)を記入してもらい、登校時に学校へ提出します。
ただし、医療機関で医師に意見書を記入してもらう際に費用がかかる場合があります。
まとめ
幼稚園・保育園や学校で感染を広げないために、症状が現れたら、速やかに病院を受診し、診断されたら、直ちに学校へ連絡をすることが大切ですね。